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せっかくパートに出るなら、税金や社会保険料の負担が発生したとしてもできるだけたくさん収入を得たいと思う人もいるかもしれません。
パート収入が年間130万円以上になると所得税も払う必要がありますし、健康保険や国民年金の保険料も支払わなけばなりません。
しかし、ここでもパート収入が年間141万円までであれば、まだメリットが残されています。
それが、「配偶者特別控除」によって、夫の所得税が少なくなることです。
「配偶者特別控除」とは、妻の年収が103万円超141万円未満の場合に夫に適用できる控除です。
パート収入が年間103万円以下のときに適用できる「配偶者控除」は一律38万円でしたが、103万円を超えたときに適用になる「配偶者特別控除」は、妻の年収に応じて控除額が段階的に決められています。
「配偶者特別控除」の金額は、妻の所得が5万円増えることに38万円から段階的に減っていき、妻のパート収入が141万円に達すると0円になります。
ただし、夫の収入が1,000万円を超えるとそもそも控除の対象とはなりません。
なお、「できるだけ収入は多いほうがよいけれど、健康保険や国民年金の保険料を自分で負担したら、かえって手取り金額が減ってしまう…。いくら以上のパート収入があれば、自分で保険料を負担してでもたくさん働いたほうがいいの?」と悩んでいる人も少なくないようです。
103万円、130万円、141万円といった3つの壁を乗り越えて、もっとたくさん手取り収入が欲しい!という場合には、年間のパート収入160万円をめざしましょう。
このくらいの収入があれば、たとえ税金や社会保険料の負担が増えても、手取り収入のほうが多くなるはずです。
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