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第2の壁【年収130万円の壁】

第2の壁【年収130万円の壁】


パート収入が年間103万円を超える場合、次なる壁として意識しておきたいのが「年収130万円の壁」です。
ここで関わってくるのが、健康保険と国民年金の保険料です。
夫が会社員や公務員で、自分の1年間の収入の見込みが130万円未満であれば、配偶者が加入している健康保険や国民年金の「被扶養者」になることができます。

つまり、年収130万円は、健康保険や国民年金といった社会保険の保険料を自分で負担しなくてもよいボーダーラインといえます。
パート収入があっても、健康保険は夫の健康保険組合に「扶養家族」として引き続き加入することができます。
国民年金は夫の厚生年金・共済年金の「第3号被保険者」となり、どちらも自身での保険料負担はありません。

一方、パート収入が年間130万円以上になると、夫の扶養家族として扱ってもらえなくなります。
つまり、自分で健康保険や国民年金に加入してそれぞれ保険料を払うことになります。健康保険については、自分の勤務先の健康保険組合か、市区町村が運営する国民健康保険に加入します。
保険料は、収入や住んでいる市区町村などによって異なります。

国民年金は、自営業者や学生などが該当する第1号被保険者か、会社員や公務員が該当する第2号被保険者になります。
第1号被保険者とは、原則として20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金の基礎部分のみ加入するもので、保険料は全員一律。平成26年度は月額15,250円です。
第2号被保険者は、会社員や公務員が対象となります。
基礎部分の上乗せとして、それぞれ厚生年金もしくは共済年金に加入するものです。
保険料は収入によって異なり、半分を勤務先が負担します。

健康保険組合や厚生年金・共済年金は、パートタイマーであっても一定の条件を満たしていれば加入することができます。
細かい条件は会社によって異なるようですが、基本的なルールとしては、1カ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上で、1日または1週間の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であれば加入できることになっています。


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私らしい働き方Bさんの場合

Bさんの場合

アルバイト、パート   扶養控除なし
子どもが大きくなり、時間に余裕もできたので扶養枠を出てどんどん稼いでいます。 来年は海外旅行に行けるといいな。