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パートでどれくらい働くかを考えるときに、多くの人が気にするのが「年収103万円の壁」です。
この103万円を境目として変わってくるのが、自分と夫の税金です。
パートなどで働いて、収入を得ると、原則的には税金や社会保険料の支払い義務が生じます。
しかし、一定額までであれば、「控除」というしくみを使って、自分では税金や社会保険料を支払わずにすみます。
まず、所得税についてですが、所得税には、一律38万円の「基礎控除」が認められています。
さらに、パート収入は給与所得にあたります。
給与所得には最低65万円の「給与所得控除」が認められています。
この2つを足すと、38万円+65万円=103万円。
したがって、年収が103万円以下であれば、この2つの控除によって実質的な所得がゼロと見なされ、所得税がかからないというわけです。
また、健康保険や国民年金についても、配偶者の「扶養家族」になれるので、 自分で保険料を支払わなくても加入できるということになります。
ただし、実は住民税については、年収が100万円を超えると課税されます。
住民税とは、住んでいる自治体に納める税金のこと。
前年1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、一律に課される「均等割」の2つがあります。
住民税は、所得金額が35万円までは非課税です。
また、収入がパートによる給与のみなら、「給与所得控除」の 65万円が適用になります。
このため、収入が35万円+65万円=100万円までは、住民税の所得割も均等割も課税されないのですが、100万円を超えると、均等割(市町村によって異なる)と、10%の所得割がかかります。
また、パート収入の金額は、夫(扶養者)の税金にも関わります。
パート収入が年間103万円以下であれば夫の所得税を計算する際に「配偶者控除」が適用になり、一律38万円を差し引くことができます。
つまり、それだけ夫の税負担が軽くなるのです。
つまり、パート収入が「103万円の壁」の範囲内であれば、自分の税金がほぼかからないうえ、夫(扶養者)の税金も少なくなるというメリットがあるというわけです。
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