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大学生のバイトに税金はかかる?

大学生になってアルバイトをする人は多いでしょう。初めてのお給料はとてもうれしいものですよね。がんばってたくさん稼ごう……と思うかもしれませんが、実は一定額以上の年収には学生であっても税金がかかってきます。どのぐらいの年収を超えると税金がかかるのかは、バイトを始める前にしっかり確認しておきましょう。

バイトでも支払う可能性があるのは住民税と所得税

バイトでも支払う可能性があるのは住民税と所得税
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村へ納めるもので、所得に応じて課税されます。前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関係なく一律で課税される「均等割」とがあります。

東京23区の場合、アルバイトやパートでも年収100万円を超えると、住民税がかかってきます。「所得割」は所得に基づいて計算された金額が、「均等割」は都民税1,500円と特別区民税3,500円の計5,000円が課税されます。

所得税は、個人の所得に対して国に納める税金で、アルバイトやパートでも年収103万円を超えるとかかってきます。

ただし学生の場合は、次にお話しする勤労学生控除が認められれば、年収130万円までは所得税が発生せず、住民税が課されても均等割分だけというように軽減されます。

勤労学生控除とは

勤労学生控除とは
アルバイトで収入を得た年の12月31日現在で、次の3つの要件すべてを満たす場合は、勤労学生控除を受けられます。学生にとってはうれしい制度ですので、ぜひ利用しましょう。

1)勤労による給与所得などがある
2)合計所得金額が65万円以下(給与所得だけなら年収130万円以下)で、勤労以外による所得が10万円以下である
3)規定された学校の学生、生徒である

2)の勤労以外による所得とは、株取引での利益や、ブログ収入などが考えられます。たとえば株で20万円儲けたといった場合、勤労学生控除は受けられなくなります。

3)については、学校教育法に規定する大学や高等専門学校、国・地方公共団体・学校法人等により設置された専門学校などが規定されています。一般的な大学に通っているならばほとんど該当するはずですが、専修学校や各種学校に通っている場合や、心配な場合は学校に確認しましょう。

勤労学生控除を受けるには

勤労学生控除を受けるには
勤労学生控除は黙っていても得られる権利ではありません。控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類に、勤労学生控除に関する事項を記述して提出する必要があります。

アルバイト先が1カ所で、そこからのみ給料を得ているなら、この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出して年末調整をしてもらうことで、控除が適用されます。その際、在学証明書などを学校から発行してもらい、あわせて提出します。

アルバイト先に年末控除をしてもらえなかったり、2カ所以上でアルバイトしていたりする場合などは、自分で確定申告を行う必要があります。その際に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と在学を証明する書類とを提出しましょう。

勤労学生控除適用で住民税の支払額は?

勤労学生控除適用で住民税の支払額は?
勤労学生控除が認められると、東京都の場合は住民税に26万円の控除が適用されるので、アルバイトの年収が124万円以下ならば住民税はかからなくなります。一般的な住民税適用額の100万円より稼いでも良くなるのはありがたいですね。

124万円を超えてしまうと住民税がかかってきますが、勤労学生控除が適用される所得では所得割は課税されないため、130万円までは均等割の計5,000円のみの課税となります。

なお、未成年は、前年中の合計所得金額が125万円以下(年収204万4千円未満)なら非課税になります(東京都の場合)。つまり、19歳になる年に200万円稼ぐ場合の住民税は非課税ですが、成人した年にアルバイトで200万円稼げば、勤労学生控除の対象からもはずれ、住民税が課されます。

バイト収入が親の税金へ影響を与える場合がある

バイト収入が親の税金へ影響を与える場合がある
16歳以上の子供を扶養している親には扶養控除が適用され、税金が軽減されています。特に12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の子供は「特定扶養親族」となり、控除額が大きくなっています。

ですが、アルバイト年収が103万円を超えると、親はこの扶養控除が受けられなくなり、税金が高くなります。学生本人は非課税でも、家庭全体としては税金が上がってしまう場合があることを覚えておきましょう。

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